相続に関する相談

相続に関する遺言書の作成相談、遺産分割、相続放棄

相続に関する遺言書の作成相談、遺産分割、相続放棄

相続争いは、実の兄弟間でも骨肉の争いとなることが多く、「争族」とも言われます。

このような事態となることを避けるためには、被相続人の生前から準備・相談しておく必要があります。

遺言書の作成が一つの方法です。しかし、遺言書を作成すればその内容が常に実現するものではなく、一定の相続人のために相続財産のうち一定の割合が法律上留保されている(遺留分)ので、この点も考慮する必要があります。

その他にもいろいろと検討・相談する必要があります。

遺産分割は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることも!

被相続人が死亡し、相続人が複数いる場合には、原則として(遺言書等で十分対策が取られている時は不要の場合もありますが)、遺産分割が必要となります。

遺産分割の際には、まず、相続財産の範囲や相続人の確定をする必要があります。

相続人の確定というと何をいまさらと思われるかもしれませんが、親族関係を調査すると思わぬ人が相続人となっている場合がありますので注意が必要です。

さらに、寄与分や特別受益も考慮して分割をする必要があります。

相続人同士で遺産分割の話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることとなります。この調停でも結着がつかない時は、遺産分割の審判に移行します。

このように、話し合いで結着がつかない時は最終的には裁判所の判断により解決がはかられるものです。

裁判所での手続等にも熟知した弁護士が必要です。

相続放棄は原則相続を知った時から3ヶ月以内

上記とは観点が違いますが、被相続人の借金等負債が大きく(負債も相続します)相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法があります。

原則相続を知った時から3ヶ月を経過してしまったり、相続財産を処分するなどの一定の行為をしていると相続放棄できない場合がありますので、早めの相談が必要です。

相続放棄すべきなのか、そのまま相続を受けるようにするのか、どちらにしても、3ヶ月経過する前に、大阪の安心弁護士の黒瀬法律事務所へご相談ください。

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