個人の自己破産に関する相談

自己破産は多重債務者の救済手段で個人の自己破産の手続き

自己破産してから免責許可の決定をする

個人が経済的に破綻した場合、裁判上の手続きをすることによって、全財産を換価して債権者に分配することで、弁済義務はなくなります。

「自己破産する」というと自己破産だけで弁済義務がなくなると思いがちですが、実は裁判上は自己破産しても弁済義務はなくなりません。裁判で免責が決定すると弁済義務がなくなるのです。

この免責決定はギャンブルなどで借金をしてしまった場合などは、免責許可の決定がされない場合があるのです。

自己破産申立【個人(自然人)】

個人(自然人)の自己破産は、債務者が経済的に破綻して、自力をもって債務を弁済することができない場合、当面の生活費や日常生活に必要なものなど一定の範囲のものを除く全財産を換価して、債権額に応じて債権者に平等に分配する裁判上の手続きです。

ただし、分配(配当)するだけの財産がなく、他に問題がない場合は、破産管財人が選任されずに破産手続開始決定をするだけになります。

多重債務を抱えた最後の救済手段

クレジット・サラ金などから多額の負債、または複数の業者からの多重債務を抱えた方の最後の救済手段として定着しつつあります。

また、破産による不利益も、一定の職業(警備員、保険外交員等)に従事できないこと以外、一般的にはあまりなく、破産手続開始が決定され、その後免責決定が確定すると非免責債権(税金、養育費他)を除き、借金の支払義務はなくなります。

但し、ギャンブルや浪費があった場合や返せないのに嘘をついて借金をした場合等、法律が定める免責不許可事由に該当すれば、免責許可の決定がされないこともあります。

自己破産手続きの方法【個人(自然人)】

同時廃止(破産管財人が選任されない)の場合

  • 申立書類の作成・添付資料の収集
  • 裁判所への申立
  • 破産審尋
    (裁判所に出頭することが必要となりますが、近年、書面のみで終了し、出頭させずに済ませるケースも少なくありません)
  • 破産手続開始決定・同時廃止・免責審尋期日の指定
  • 免責審尋
    (出頭が求められるケースがあります)
  • 免責決定
  • 免責決定確定

※個人の破産手続きは破産管財人を選任されない場合が多いですが、破産管財人が選任される場合には上記とは異なります。

自己破産した場合のデメリット

  • 一般的に5~7年の間、銀行やサラ金、クレジットからの融資を受けれません。
  • 警備員、保険外交員、公証人、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者等の職業にはつけません。
  • 選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
  • 後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者等にはなれません。
  • 持分会社の社員の場合、退社事由になります。

自己破産したほうがいいのかどうか迷っている方は、ご相談ください。

まずはご相談を。

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