預金は遺産分割の対象外ー見直しか

預金は遺産分割の対象外ー見直しか

平成28年3月24日付日経新聞朝刊(社会面)に
「大法廷、預金の遺産分割判断へ「対象外」見直しか」という見出しの記事が掲載されていました。
「預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうか争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。」とのことです。

預金などの債権については、原則として相続開始により当然に相続分に応じて各相続人に分割され、当然には遺産分割審判手続きの対象にはならないとされており、最高裁判例もこの考え方です。
ただし、当事者が合意すれば、遺産分割の対象とすることができるともされていますが、合意がされなければ遺産分割の対象とはなりません。

今の最高裁判例の考え方に基いて、1審の家裁と2審の高裁では、預金を遺産分割の対象とはしない判断をしたようです。

最高裁には、小法廷(裁判官原則5人)が3つあり、基本的には事件はまず小法廷にかかります。そして、憲法その他の法令の解釈適用について意見が前に最高裁のした裁判に反するときには大法廷(裁判官原則15人)で判断することとされています(裁判所法10条)。

今回の審理の大法廷への回付により、従来の最高裁判例は変更される可能性があります。

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