実印と印鑑 その1 実印とは
実印と印鑑
その1 実印とは
皆さんこんにちは。
黒瀬英昭です
今回は、身近なところで、実印と印鑑についてのお話をします。
実印と聞くとどうイメージされますか。
よく広告で、実印、認印として印鑑が販売されていますが、印鑑を購入しただけでは実印とはなりません。
住民登録をしている市区町村に印鑑登録をしてはじめてその印鑑が実印となるのです。
印鑑登録されていない印鑑は、仮に実印用の立派な印鑑であったとしても、認印となります。
認印であれば立派な印鑑であっても、いわゆる三文判と言われる100円程度で売っている印鑑と法律的な意味での効力はかわりません。
また、印鑑であればどんな印鑑でも登録できるものではなく、極端に大きい印鑑や極端に小さい印鑑、ゴム印、職業や肩書等の入った印鑑は登録できません。
また、住民登録の氏名、苗字、下の名前で表されていない印鑑も登録できません。
例えば、私、黒瀬が「山田」という印鑑では登録できません。
手続きについて詳しくは、役所等に確認してください。
実印が使われるのは、
・家を売ったり買ったりするような不動産の取引の際
・相続の際の遺産の分け方を決める、遺産分割協議書を作る際
・不動産の登記や自動車の登録をする際
・交通事故の保険金の受領の際
などといった場面です。
一般的に実印を押印した際には、印鑑証明という印鑑登録をした市区町村の役所で発行してもらう証明書を添付します。
実印を押して印鑑証明を添付することにより、本人の印鑑であるということを証明することになります。ということは、例えば先程の例の不動産の取引であれば、売ったり買ったりするという契約書を本人が作成したということを証明することになります。
このように実印は、重要な印鑑ですので、保管はきちんとご自分でする必要があります。
次回、実印についての注意点のお話をします。